相続放棄とは
相続放棄とは、相続人の地位から降りることをいいます。無くなった人の権利も義務も相続しないことになります。
債務(マイナスの財産)が債権(プラスの財産)よりも明らかに多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に、相続放棄をするメリットがあります。
相続放棄の手続き
相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。
相続人となったことを「知った時から」3か月以内ですので、 相続人になってから(相続の対象となる人が亡くなってから)3か月以上経っていても、相続放棄の申述が認められる可能性はあります。
例えば、銀行や裁判所から「あなたはAの相続人ですので、債務を弁済してください。」などの内容の書面が届いたことにより初めて Aの存在を知った場合や、Aの存在は知っていたが債権債務など何もないと信じており全く相続手続きに関与していなかった場合には、 その書面がきてから3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出すれば、 相続放棄を認められる可能性があります。
次のような事情がある場合には、被相続人が亡くなってから3ヵ月経過した後でも、その事情を説明することで、相続放棄を認められる可能性があります。
- 被相続人が死亡したことを知らなかった場合
- 被相続人が死亡したことは知っていたが、自分が相続する遺産や負債は全くないと思っていた場合
- 自分より先の順位の相続人が相続放棄したことによって自分が相続人になった場合
被相続人が亡くなってから3ヵ月を過ぎてしまったからといって、諦めることはありません。 司法書士は、裁判所に提出する書類を作成する専門家です。 家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成についても、ぜひ、ご相談ください。初回相談は無料です。
費用
費用の一例(税込)~妻が死亡し夫と子2名の合計3名が同時に相続放棄する場合(亡くなった方の最後のご住所が札幌・戸籍謄本等はお客様自身がご用意)
実費※ | 3156円(印紙代800円×3名分、切手代84円×3枚×3名分) |
司法書士報酬 | 5万5000円 |
合計 | 5万8156円 |
司法書士報酬一覧(税込)
相続放棄申述書1通作成(期限内の場合) | 3万3000円 |
相続放棄申述書1通作成(期限を超える場合) | 4万4000円 |
同一の被相続人に関する2通目以降の相続放棄申述書作成 (同時に申立) | 1万1000円 |
戸籍取得(1通あたり) | 1650円 |
例えば、妻が死亡し夫と子2名の合計3名が同時に相続放棄する場合、
3万3000円+11000円×2=5万5000円
が司法書士報酬となります。
ただし、妻の死亡から3か月経過していた場合(相続放棄が認められるためには一定の事情が必要です)には、
4万4000円+11000円×2=6万6000円
が司法書士報酬となります。
事前にお見積りを提示しますので、ご安心ください。初回ご相談・お見積りは無料です。
戸籍謄本等の取得について
亡くなった方の配偶者と子が相続放棄をする場合には、ご自身でご自分の戸籍謄本を取得するのみで済む事が多く、 戸籍謄本の収集を司法書士に依頼するまでも無い場合がほとんどなのですが、 亡くなった方の兄弟姉妹やおい・めい、おじ・おばが相続放棄をする場合や、 離婚歴があるなどして亡くなった方との関係を証明することが難しい場合には、戸籍謄本の取得方法が複雑になりますので、 司法書士へのご依頼をご検討ください。
相続放棄により次順位の相続人に迷惑を掛けたくない場合
相続放棄をすると、次順位の親族に相続権が移ります。例えば、亡くなった方の配偶者と子が全員相続放棄をした場合、相続権は亡くなった方の親や兄弟姉妹に移る可能性があります。
次順位の相続人に影響を及ぼしたくない場合には、相続の限定承認をするという方法があります。
相続の限定承認事例をご覧ください。