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時効援用とは

時効の援用とは、長期間(通常は5年)全く支払をせず放置した借金につき、貸金業者に対し、 「支払義務(借金)が消滅したので支払いません」と意思表示することを言います。

時効の援用をしないと、借金は無くなりません。
また、せっかく時効が完成した(最後の支払等から時効に必要な期間が経過した)のにうっかり支払ってしまった場合、 時効の援用が認められない可能性があります。

「時効が完成しているかもしれない」と思ったら、司法書士にご相談ください。

消滅時効完成の条件

消滅時効の完成のためには、次の4つが必要です。

  1. 債権の消滅時効のための期間が経過していること
  2. 貸金業者や銀行から裁判を起こされていないこと
  3. 債権の消滅時効完成間際に催促を受けていないこと
  4. 借金があることを認めたり、少額でも返したりしていないこと


  1. 債権の消滅時効のための期間が経過していること
  2. 債権の消滅時効のための期間は、取引相手によって異なります。

    一般の貸金会社・消費者金融会社や銀行からの借り入れであれば、5年です。
    信用金庫・住宅金融支援機構・個人からの借り入れであれば、10年(商人が借り入れた場合は5年)です。
    保証協会の求償権であれば、10年(商人が借り入れた場合は5年)です。

    時効期間の起算点は、最終弁済日です。債権譲渡(お金を返してもらう権利を譲ること)をした場合でも、同じです。

    ただし、保証会社等が債務者に代わって借金を弁済した場合(代位弁済)は、代位弁済日です。

  3. 貸金業者や銀行から裁判を起こされていないこと
  4. 貸金業者や銀行などの債権者から借金を支払えとの裁判を起こされると、 裁判が終わるまで、消滅時効は完成しません。

    そして、裁判が終わる(判決、裁判上の和解など)と、その確定から10年、時効期間が延長されます。

  5. 債権の消滅時効完成間際に催告を受けていないこと
  6. 催告をされただけですと時効期間の進行は止まりませんが、 催告後6カ月以内に裁判を起こされると、時効期間は止まっていたことになり、消滅時効は完成しません。

    債権者側としては、催告は、時効完成間際に行うことに意義があります。 例えば、時効の完成まで数週間に迫っている場合、内容証明などで借金を支払うよう催告して、 6カ月以内に裁判を起こせば、時効を完成させずに済みます。

  7. 借金があることを認めたり、少額でも返したりしていないこと
  8. 借金を認めたり、少額でも返済してしまった場合には、 その日から、再度時効期間を数えなおさなければなりません。

時効援用の方法

時効の援用の意思表示は、法律上、口頭でも書面でも形式は問わないのですが、 通常は、「言った・言わない」との争いを避けるため、 内容証明郵便などの「時効援用の意思表示をした」という証拠の残る方法で行います。

内容証明郵便には、対象となる借金を特定する事項や、時効が完成しているので時効の援用をする旨を記載します。

司法書士による時効援用

司法書士は、司法書士の業務の範囲内(1社あたり過払金元本140万円以内(※1))で、 お客様の代理人(※2)として、時効を援用することができます。

※1 貸金業者1社または数社から数百万円の請求を受けている場合でも、利息や損害金を除いた元本だけでみると、 標準的な収入の方の場合、140万円以内に収まるケースがほとんどです。 一般には司法書士のほうが弁護士より費用が安く済みますので、 ぜひ司法書士も債務整理依頼の選択肢としてご検討ください。

※2 司法書士・弁護士は、お客様の代理人として、受任通知の発送から時効援用の完了まで業者と対応し、お客様への直接の連絡は原則止まります。 なお行政書士は、お客様名での時効援用の文書を作成するのみですので、債務に関する連絡はお客様宛に直接来ることになります。

時効援用の費用(税込)

時効援用 1社あたり 2万2000円(別途内容証明郵便料金が1600円程度かかります)

※訴状や支払督促が送られてきており、対応が必要な場合は、3万3000円を加算します。

時効援用のご相談

時効援用を含め、債務整理(借金減額)に関する初回ご相談は無料です。
時効援用ができるかどうかはっきりしない場合でも、まずはお気軽にお電話ください。

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最終更新日: 2022/04/12
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