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個人再生とは

個人再生とは、債務者が裁判所に申し立てをし、 原則3年で分割完済できる金額に借金を減額してもらう手続きのことです。
申立の際には、収支・財産の状況や、借金が増加した事情などを裁判所に説明します。

  • 自己破産とは異なり、一定の要件を満たせば、住宅を持ち続けることができます。
  • 自己破産が認められる程借金に比べて収入が少ない訳ではない場合にも、 個人再生なら認められる可能性があります。
  • 借りたものは何とか返したいとのご希望があるものの、任意整理で支払うには金額が多すぎる場合には、 個人再生を検討します。

個人再生手続きを利用できる方

個人再生の申し立てをするためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 個人であること(会社ではないこと)
  2. 将来において継続的にまたは反復的に収入を得る見込みがあること
  3. 借金の総額が5000万円を超えないこと

個人再生によりどのくらい借金が減額されるか

個人再生手続きにより、借金の総額は、次のとおり減額されます。
ただし、住宅を持ち続ける場合、住宅ローンは減額されません。

借金の額が
100万円未満の場合
減額されない(全額支払う必要あり)
借金の額が
100万円~500万円未満の場合
100万円
借金の額が
500万円~3000万円未満の場合
借金の額の5分の1
借金の額が
1500万円~3000万円以下の場合
300万円
借金の額が
3000万円を超える場合
借金の額の10分の1
例えば、借金が700万円ある方の場合、5分の1である140万円を、原則3年で支払っていく(ひと月あたり約38888円)ことになります。

司法書士と弁護士の個人再生申立手続の依頼時の違い

司法書士は、裁判所に提出する書類を作成する、法律の専門家です。 ご本人による個人再生申立のための書類を、お客様に代わって作成することができます(書類作成代理)。

弁護士は、お客様の代理人として、個人再生の申し立てをすることができます。

個人再生は裁判所や個人再生委員(申立人から事情を聞いたりアドバイスをしたりする人)から 本人に事情を直接聞くこともある手続きですので、 たとえ代理人弁護士を依頼した場合でも、弁護士ではなくお客様ご自身が 裁判所等に直接出向かなければならない場合があります。
逆に、司法書士に書類作成代理を依頼した場合でも、本人は一度も裁判所等に行かなくても済む場合もあります。

したがって、どちらに依頼しても、ご本人にとっては、それほど大きな違いは感じられないと思います。

「書類作成代理」なのか、「代理人」なのかという立場の違いにより、依頼にかかる費用は、一般には司法書士のほうが安く済みます。

司法書士と弁護士のどちらに依頼するか

司法書士か弁護士かに関わらず、話しやすい専門家を選ぶ

既にお話したとおり、司法書士も弁護士も、どちらでも大きな違いは無く破産申立手続を進めていくことができますので、 司法書士なのか弁護士なのかというよりは、お話のしやすい専門家を選ぶことが重要だと思います。

事務所の場所を考慮する

個人再生の申立てまでには、何度かお話を伺わなければなりませんので、 通いやすさを考慮する必要がありますし、ご家族に内緒にしたいのであれば、 万一ご家族に見られても疑問に思われない場所かどうかを考えなければなりません。

費用を考慮する

依頼にかかる費用(司法書士報酬・弁護士報酬)

「書類作成代理」なのか、「代理人」なのかという立場の違いにより、依頼にかかる費用は、一般には司法書士のほうが安く済みます。

個人再生委員の報酬(予納金)

札幌地裁の場合、申立時に裁判所に収めるお金(予納金)が、弁護士と司法書士で異なります。
原則、司法書士に書類作成を依頼した場合、申立時に 個人再生委員(申立人から事情を聞いたりアドバイスをしたりする人)の報酬として20万円を収めなければなりませんが、 代理人弁護士に依頼をした場合は不要です。

ただし、司法書士への依頼の場合でも、事案が複雑でない場合などには、 個人再生委員が選任されないことがあり、その場合には、予納金は手続き終了後申立人に返金されます。
また、弁護士への依頼の場合でも、場合によっては個人再生委員が選任され、予納金が必要になります。

依頼前に支払総額と支払方法を確認しましょう

司法書士・弁護士のどちらに依頼する場合でも、全体の費用がいくらかかる事が想定されるか、 またどうやって支払っていくかをよく説明してもらい、 納得した上で依頼することが重要です。

個人再生手続きの費用

司法書士報酬

住宅ローン特則が無い場合 27万5000円
住宅ローン特則がある場合(弁済方法変更あり) 38万5000円
住宅ローン特則がある場合(弁済方法変更なし) 33万円

※法テラス利用の場合、その立替基準に従う(参考:令和元年10月1日より、13万円(税込))

実費

裁判所への予納金 約21万4000円(個人再生委員が選任されなかった場合20万円返金)
申立書に貼る印紙代 1万円
裁判所に提出する切手代 1千数百円~(債権者の数により異なる)

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最終更新日: 2021/03/24
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