自己破産とは、借金を抱える人自らが裁判所に申し立てをし、法的に借金を免除してもらう手続きを言います。
自己破産の申し立てをすると、裁判所の選んだ破産管財人がその人の財産(自動車、家などの比較的高額のもの)を売却するなどして、 得られたお金を平等に債権者(貸金業者等)に分けます。
それでも残った借金については、裁判所の破産免責決定により、法的に免除されます。
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自己破産とは、借金を抱える人自らが裁判所に申し立てをし、法的に借金を免除してもらう手続きを言います。
自己破産の申し立てをすると、裁判所の選んだ破産管財人がその人の財産(自動車、家などの比較的高額のもの)を売却するなどして、 得られたお金を平等に債権者(貸金業者等)に分けます。
それでも残った借金については、裁判所の破産免責決定により、法的に免除されます。
不動産・営業用の資産・宝飾品など換金価値のある財産を持っていないか、ほとんど持っていない人の場合には、 破産管財人が選ばれずに、手続きが終わることがあります。 こうした場合を「同時廃止事件」といい、破産管財人が選ばれて債権者に財産を分ける場合を「管財事件」といいます。
サラリーマン・在庫を持たない個人事業主・無職の方などが破産申立てをする場合には、 換金価値の高い財産をお持ちでない人がほとんどで、多くの破産事件が「同時廃止事件」となります。
ただし、目ぼしい財産をお持ちでない方の場合でも、ギャンブルで多額の借金をしてしまったり、 使途不明金が多すぎる場合などには、管財人が事情や財産を調査するために、「管財事件」になる場合があります。
破産申立てをする場合には、裁判所に「予納金」と呼ばれるお金を収める必要があります。
同時廃止事件の場合、予納金は1万数千円程度ですが、管財事件の場合、 それに加えて最低でも20万円(ケースにより異なる)の予納金が必要になります(札幌の場合)。
司法書士は、裁判所に提出する書類を作成する、法律の専門家です。 ご本人による破産申立のための書類を、お客様に代わって作成することができます(書類作成代理)。
弁護士は、お客様の代理人として、破産申し立てをすることができます。
破産は裁判所や破産管財人から本人に事情を直接聞くこともある手続きですので、
たとえ代理人弁護士を依頼した場合でも、弁護士ではなくお客様ご自身が
裁判所等に直接出向かなければならない場合があります。
逆に、司法書士に書類作成代理を依頼した場合でも、本人は一度も裁判所等に行かなくても済む場合もあります。
したがって、どちらに依頼しても、ご本人にとっては、それほど大きな違いは感じられないと思います。
「書類作成代理」なのか、「代理人」なのかという立場の違いにより、依頼にかかる費用は、一般には司法書士のほうが安く済みます。
既にお話したとおり、司法書士も弁護士も、どちらでも大きな違いは無く破産申立手続を進めていくことができますので、 司法書士なのか弁護士なのかというよりは、お話のしやすい専門家を選ぶことが重要だと思います。
また、事務所の場所も重要です。
破産申立てまでには、何度かお話を伺わなければなりませんので、
通いやすさを考慮する必要がありますし、ご家族に内緒にしたいのであれば、
万一ご家族に見られても疑問に思われない場所かどうかを考えなければなりません。
「書類作成代理」なのか、「代理人」なのかという立場の違いにより、依頼にかかる費用は、一般には司法書士のほうが安く済みます。
なお、法テラス(国の設立した機関による分割支払制度)を利用する場合(収入等が基準以下である必要があります)には、 弁護士よりも司法書士へ依頼したほうが、必ず費用が安く済みます。
破産申立てに至る方は、法テラスの基準に当てはまる場合が多く、当事務所では、 基準を満たす場合には、積極的に法テラスのご利用をお勧めしております。
債権者が10社までの場合 16万5000円
債権者が20社までの場合 19万2500円
債権者が21社以上の場合 22万円
※管財事件の場合、上記金額に5万5000円を加える
※法テラス利用の場合、その立替基準に従う(参考:令和元年10月1日より、債権者20社まで10万5000円(税込))
次のようなご質問を受けることがありますが、全て誤解です。
初回ご相談は無料ですので、正式にご依頼いただく前に、まずはどのような不安もお伝えください。
破産だけは嫌だと考えていらっしゃった方でも、詳しくご説明することで、破産が最も良いと考え直される場合もあります。