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過払金とは・過払金返還請求権とは

消費者金融・サラ金などと呼ばれる貸金業者と長い間(2008年・平成20年以前から)取引をしていたことがある (または現在もしている)場合、 過払い金(違法な高い利率で契約したため返し過ぎたお金)が発生していることがあります。

過払金が発生している場合、貸金業者に対し、過払金を返してもらえるように請求する権利があります。 これを過払金返還請求権といいます。

ただし、最後の取引から10年以上経っている場合には、権利が時効消滅してしまうため、 過払金返還請求をしてもお金は戻ってきません。

最後の取引から時間が経っている場合には、お早めにご相談ください。

司法書士による過払金返還請求

司法書士は、司法書士の業務の範囲内(1社あたり過払金元本140万円以内)で、 お客様の代理人として貸金業者との間で過払金返還請求の交渉(話し合い)をしたり、 お客様の訴訟代理人として過払金返還請求訴訟(裁判)をすることができます。

また、お客様ご自身が過払金返還請求訴訟をする場合、 訴状(裁判で貸金業者を訴えるための文書)の作成代理をすることができます。 この場合には140万円以上の元本でも、お引き受けすることができますし、 一般的には弁護士に依頼するよりも費用が安くなります。

過払金の確認から回収まで

過払金がいくらあるかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて計算をしてみなければわかりません。

お客様からご依頼を受ければ、直ちに貸金業者から取引履歴を取り寄せ、 取引履歴を元に法律上定められた上限金利で計算しなおし(引き直し計算)、 過払金があった場合には、上記の方法で貸金業者から過払金の回収を行います。

通常は裁判外の和解交渉(話し合い)から行い、納得できる返還額を提示してもらえない場合には訴訟を提起(裁判を起こす)しますが、 貸金業者の性質やお客様のご意向によっては、すぐに訴訟を提起することもあります。

当事務所では、お客様の手元に戻る可能性のある最大の金額を計算根拠や貸金業者の動向と併せてご説明し、 交渉での解決や訴訟提起のメリット・デメリット、現実的な返還金額の目安等をご説明した上で、 過払金返還請求手続きを進めます。

 弁護士・司法書士に過払金返還請求を依頼せずご自身で行う方法もありますが、 弁護士・司法書士による取引履歴開示請求に比べて時間がかかったり、 和解交渉で提示される金額が極端に低い場合があります。専門家の活用をお勧めいたします。

過払金返還請求にかかる司法書士報酬(司法書士費用)

過払金返還請求のための包括契約

通常は、債務整理にかかわる様々な状況に対応できるよう、 過払金返還請求や債務の減額交渉を含む様々な手続きに関する 代理・書類作成の包括的な事務処理の委任をお客様からお受けする契約を締結します。

こうすることで、例えば、話し合いで過払金額のごく一部しか払えないと業者に言われ納得できない場合に訴訟を提起したり、 過払金があると思っていたのに債務が残っていたという場合に 支払い方法や支払金額につき業者と代理人として交渉をするなどの対応が迅速に行えます。

過払金返還請求を含む包括的な契約を行う場合の司法書士費用

  • 業者からの取引履歴取り寄せ・引き直し計算・業者との連絡窓口としての業務・裁判所出張料等を含みます。
  • 訴訟(裁判)になった場合、訴状貼用印紙代や予納郵券等の実費は別途かかります。
  • 下表は、債務整理に関する包括的な契約を行う場合の司法書士費用の内、過払金返還請求に関する部分です。
訴訟により過払金を回収した場合  [返還額の25%+2万円]×1.1
訴訟によらず話し合いにより過払金を回収した場合 [返還額の20%+2万円]×1.1
裁判書類の作成により過払金を回収した場合 [返還額の18%+2万円]×1.1

過払金返還請求にかかわる一部の作業のみをご依頼いただく場合の費用

上記のような包括的な契約をしない場合の費用です。

裁判書類作成業務のみの場合 3万8500円
(訴状作成のみ司法書士に任せ他はご自身で行うことで費用を抑えたい方向けです)
取引履歴取り寄せ・引き直し計算のみの場合 最終取引日が10年以内かつ完済している場合 無料
上記以外の場合 3300円 ただし、債務整理を受任した場合には無料


過払金返還請求のご相談

過払金返還請求を含め、債務整理(借金減額)に関する初回ご相談は無料です。
借金しかないと思っていても、過払金があり、全体の借金を減らすことができる場合があります。
まずはお気軽にお電話ください。

解決までの流れはこちら

011-300-4614 お問い合わせ

過払金返還請求による回収額にご注意ください

全国を対象に過払金返還請求の案件を大量に受任している司法書士・弁護士業者の一部には、 過払金が見込めず自己破産などの手続きが必要なお客様に対し地元の司法書士に依頼するようアドバイスして面倒な手続きを避けたり、 過払金のある貸金業者との和解交渉のみを受任し借金の残っている貸金業者を無視するなどして、 お客様の支援という本来の目的から外れ過払金返還請求の報酬のみで利益を得ようとする業者が存在します。

こうした司法書士・弁護士の中には、 本来戻ってくる過払金額の2~3割の金額で和解したり、過払金にあわせて請求できる5%の利息を安易に放棄して 「元本○%保証」と謳ったり、面倒で時間のかかる訴訟を避けたりする業者も見受けられます。
もちろん、大幅に減額しても早く解決したいというお客様のご要望に応じた結果であれば問題はありませんが、 「大量の案件を短時間でこなし効率良く利益を得るため」であれば、司法書士・弁護士業者側の勝手な都合で お客様の財産を減らしていることになります。

過払金はお客様の大切な財産です。特に、他に債務がある場合には、生活再建のための大きな助けになります。 当事務所では、お客様の手元に戻る可能性のある最大の金額を計算根拠や貸金業者の動向と併せてご説明し、 和解交渉や訴訟提起のメリット・デメリット、現実的な回収金額の目安等をご説明した上で、過払金返還請求手続きを進めます。

最終更新日: 2021/03/24
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