任意整理とは、各債権者と個別に交渉して返済額を減らしてもらったり、分割払いにしてもらう交渉をすることを言います。
交渉は借入をしたご本人からすることもできますが、法律的な知識が必要となり、 時効により支払義務が消滅したことを主張できるのに分割支払の約束をしてしまったり、 本来支払わなくてもいい多額の利息を支払う約束をしてしまうなど、不利益な結果につながることがあります。
弁護士または司法書士にご依頼することを強くお勧めいたします。
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任意整理とは、各債権者と個別に交渉して返済額を減らしてもらったり、分割払いにしてもらう交渉をすることを言います。
交渉は借入をしたご本人からすることもできますが、法律的な知識が必要となり、 時効により支払義務が消滅したことを主張できるのに分割支払の約束をしてしまったり、 本来支払わなくてもいい多額の利息を支払う約束をしてしまうなど、不利益な結果につながることがあります。
弁護士または司法書士にご依頼することを強くお勧めいたします。
司法書士は、司法書士の業務の範囲内(1社あたり過払金元本140万円以内※)で、 お客様の代理人として貸金業者との間で過払金返還請求の交渉(話し合い)をすることができます。
※貸金業者1社または数社から数百万円の請求を受けている場合でも、利息や損害金を除いた元本だけでみると、 標準的な収入の方の場合、140万円以内に収まるケースがほとんどです。 一般には司法書士のほうが弁護士より費用が安く済みますので、 ぜひ司法書士も債務整理依頼の選択肢としてご検討ください。
任意整理 1社あたり 2万2000円
一部の弁護士・司法書士事務所では、お客様の家計の状況を考慮せず、
機械的に全てのケースを36回払いで和解することがあります。
しかし、1か月あたりの返済金額に無理があるケースも多く、
最終的に支払えなくなると、残額全部を一度に請求され、せっかくお金をかけて任意整理をした意味が無くなってしまいます。
当事務所では、お客様の家計の状況を確認し、無理の無い返済方法をご一緒に考えます。
認められる分割返済回数は、業者により3年程度(36回払い)~5年程度(60回払い)と様々です。 お客様の状況を適宜開示し、最後まで支払えるよう、業者と交渉していきます。