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会社の変更登記

会社の設立登記については、会社設立をご覧ください。

会社の変更登記

会社の登記事項(登記簿に記載する事項)に変更があった場合には、登記の申請が必要です。
変更があったときに登記申請をすることは会社代表者に課された法律上の義務です。

しかし、社長を変更したときだけ登記申請をすれば良いとか、 そもそも登記義務はなく放置していても問題無いと考えていらっしゃる代表者の方がたくさんいらっしゃいます。

登記義務を怠りますと、裁判所から「過料」というお金を請求されることになりますので、ご注意ください。

役員に関する変更

会社の登記事項(登記簿に記載する事項)に変更があった場合には、登記の申請が必要です。
会社の役員の氏名・住所は登記事項ですので、下記のような場合には、変更登記の申請をする必要があります。

    役員個人に発生した要因による変更

  • 役員が死亡した
  • 役員が引っ越しをした(住所を登記している役員に限る)
  • 役員が結婚や養子縁組をし、氏(姓、苗字)が変わった
  • 役員が後見開始の審判を受けた
  • 役員が破産手続開始決定を受けた
  • 役員構成の積極的な変更または役員の続投

  • 役員を追加した
  • 役員が任期満了により退任した、辞任した、役員を解任した
  • 役員の任期が満了したが、続投することにした(重任)

役員に関する登記懈怠・選任懈怠について

登記事項に変更があった場合、2週間以内に変更登記を申請しなければならないと法律で定められています。
「会社登記簿は現況を公示している」という前提により取引を安全に行えるのであり、 会社につき登記申請をすることは会社代表者に課された法律上の義務です。

登記を申請するべきなのに申請せず放置することを「登記懈怠」といいます。
また、役員を選任するべきなのに選任せず放置することを「選任懈怠」といいます。

登記懈怠・選任懈怠があった場合、100万円以下の過料(罰金のようなものですが、刑罰ではなく、前科にはなりません)に処する、 と法律で定められています。

たとえ登記申請が必要だと知らなかったとしても、過料は免れることができません。

登記懈怠・選任懈怠の場合の過料の額

登記懈怠・選任懈怠に気づいた場合には、過料の額が一番気になるところだと思います。

経験上は、懈怠半年くらいまでは過料の請求は無く、それ以上放置すると懈怠1年につき2万円程度の割合で増えていくように感じられます。

しかし、これはあくまで経験上の話です。過料は、裁判所が個々のケースを勘案して決定することになっています。

役員に関する登記懈怠・選任懈怠の具体例

経営上の都合などにより、代表者を変更したり、役員を追加・削減したりしようとした時に気づくケースが多くなっております。

こうした場合、本来しなければならない登記や役員選任をせずに放置していた期間が長くなり、過料も嵩むことになります。

  • そろそろ社長の座を父から子に譲りたいと思い、司法書士に相談した。「役員のうちのひとりは数年前に亡くなっています」と説明したら、過料を取られると言われた。 亡くなった人の登記の申請はいつでもよいと思っていた。

  • 20年間同じ役員で株式会社を経営してきたが、役員を追加しようと思い、司法書士に相談したら、 「任期満了になっているのに何年も役員を選任しておらず、重任の登記が申請されていないので過料が取られます」と言われた。 任期ごとに同じ役員をわざわざ選任して登記をしなければならないなんて、知らなかった。

  • ずいぶん前に、有限会社から株式会社に組織変更をした。社長を交代しようと思い司法書士に相談したら、 役員の任期が満了しているのに登記をしていないので、過料を取られると説明された。 有限会社のときは役員の登記なんてしなくても良かったので、気づかなかった。

登記懈怠・選任懈怠に気づいたら

役員の死亡や引っ越し、役員の任期満了などがあったにもかかわらず登記をしていない事に気づいたら、すぐに司法書士に相談してください。 放置しておいても、過料の額が膨らんでいくだけです。

特に、役員が死亡したり、役員の任期が過去に満了していた場合には、決定するべき事項や作成する書類が複雑になることも多いですので、 ご自分で登記申請を行うより、会社の登記の専門家である司法書士に任せて、少しでも早く登記申請を行うことをお勧めします。

登記懈怠があるかどうかはっきりしない場合にも、無料でご相談できますので、お気軽にお問い合わせください。 ご来所の際には、定款と直近の登記簿謄本をお持ちください。 なお、登記簿謄本(登記情報)は、当事務所で即時に取得することができます(実費別途)。

011-300-4614 会社登記無料相談

費用の一例~資本金1億円以下の株式会社で、取締役2名の任期満了により1名が退任し、1名が続投した(重任)場合(定款変更を伴わない場合)

登録免許税 1万円
実費 1000円
司法書士
報酬
2万7000円(議事録作成料含む)
合計 3万8000円

※例示した条件で登記申請のためにかかると思われる費用全てを含んでおります。他事務所と比較される場合にはご留意ください。

その他の変更登記

法律で登記簿に記載することが義務付けられている事項(登記事項)につき変更があった場合には、登記申請をしなければなりません。

例えば、商号、本店(会社の住所)、目的、公告方法、資本金の額などは、登記事項ですので、変更があった場合には、登記申請をする必要があります。

一方、定款に事業年度(決算期)が記載されている場合、この定款内容を変更するためには、株主総会の特別決議が必要になりますが、 登記事項ではありませんので、登記申請は必要ありません(できません)。

登記申請が必要な事項かどうかは、専門家でなければわからないケースも少なくありません。迷ったときは、当事務所にお気軽にご相談ください。

費用

費用は、大きく登録免許税・実費・司法書士報酬の3つに分かれます。

登録免許税 登記するために国に納めるお金です。登記の目的、資本金の額などにより異なります。
ご自分で登記した場合にもかかる費用です。
実費 登記簿謄本取得のための手数料など、登録免許税の他にかかる費用です。ご自分で登記した場合にもかかる費用です。
司法書士
報酬
司法書士に支払う料金です。登記の目的、事案の複雑度などにより異なります。

費用の一例~資本金1億円以下の株式会社で、取締役2名の任期満了により1名が退任し、1名が続投した(重任)場合(定款変更を伴わない場合)

登録免許税 1万円
実費 1000円
司法書士
報酬
2万7000円(議事録作成料含む)
合計 3万8000円

※例示した条件で登記申請のためにかかると思われる費用全てを含んでおります。他事務所と比較される場合にはご留意ください。


費用の一例~株式会社の目的を変更した(目的を数個追加した)場合

登録免許税 3万円
実費 1000円
司法書士
報酬
3万2000円(議事録作成料、定款再作成料含む)
合計 6万3000円

※例示した条件で登記申請のためにかかると思われる費用全てを含んでおります。他事務所と比較される場合にはご留意ください。

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011-300-4614 会社登記無料相談

最終更新日: 2019/11/26
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