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相続

相続による不動産の名義変更に関するご相談、登記のお見積もり・お申込み 名義変更(相続)相談見積申込  

不動産の名義変更をはじめ、相続放棄・遺言・口座解約など相続にかかわる手続に関して総合的に相談したい方は、
「相続手続支援オフィス札幌」も参考にしてください。

相続人と取り分が知りたい

法定相続人・法定相続分

亡くなった方が生前に遺言書を遺していなかった場合(遺言書があるが有効でない場合を含みます)、 民法という法律により、遺産を引き継ぐ人(法定相続人)ともらえる財産の割合(法定相続分)が決まります。

ただし、法定相続分にかかわらず、法定相続人全員で話し合って、例えば「配偶者がすべてを相続する」などの取り決めをすることもできます(遺産分割協議)。

民法に定められた法定相続人につき簡単に説明しますと、 配偶者(妻からみた夫、夫からみた妻)がいれば必ず相続人になり、 それに加え、(1)子や孫、(2)子や孫が居なければ親や祖父母、(3)親や祖父母がいなければ兄弟姉妹(いなければその子。おい、めい) の順に相続人になります。

具体的には、次のとおりです。

  • 亡くなった人に配偶者と子がいる場合、その両方が相続人になります。配偶者は財産の2分の1を得て、子は残りの2分の1を均等に分けあいます。
  • 亡くなった人の配偶者が既に亡くなっており、子がいる場合、子のみが相続人になります。子は財産を均等に分け合います。
  • 亡くなった人に配偶者がおり、親が存命で子が居ない場合、配偶者と親が相続人になります。配偶者は財産の3分の2を得て、親は残りの3分の1を分け合います。
  • 亡くなった人に配偶者がおり、子がおらず親や祖父母もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。配偶者は財産の4分の3を得て、兄弟姉妹は残りの4分の1を均等に分け合います。

遺言

ご自身の死亡後の財産の分け方を指定したい場合には、遺言を遺す必要があります。
遺言には法律で定められた要件があります。有効な遺言を遺すために、司法書士にご依頼ください。
公正証書遺言作成支援の費用は、ケースにより異なりますが、5万5000円~(税込)です。
お見積り・初回ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

011-300-4614 無料相談予約・お問い合わせ

遺産の分け方がわからない

法定相続分と遺産分割協議

遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をする場合には、 法定相続分(法律で定められた各相続人の取り分)にとらわれる必要は無く、 相続人全員の合意が得られさえすれば、どのような遺産の分け方をしても構いません。

例えば、「全て長男が相続する」「自宅不動産は妻、現預金は妻と子で均等に分ける」 「すべての不動産を売却し、その代金を法定相続分で配分する」などといった分け方が可能です。

遺産分割協議書の作成

遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成する必要があります。 不動産の名義を変更する時や、相続税の申告をする時、 法務局や税務署に「このように遺産を分割することに相続人全員で話し合って決まりました」と証明するためです。 また、遺産分割協議書は、亡くなった人の銀行口座の名義を相続人に書き換える時などにも使用します。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書には、各相続人ごとに相続する財産を記し、 相続人全員が署名して、実印(印鑑証明書で証明された印鑑)を押印します。 遺産分割協議書と印鑑証明書は、押印が実印であることを証明できるように、一緒に保管します。 相続人の中に海外在住の方がいる場合、その方は印鑑証明書を取得できませんので、 代わりに日本領事館でサイン証明書を取得することになります。

遺産分割協議は必ずしも1箇所に全員が集まって行わなくても良く、 相続人全員が遺産分割協議内容に合意したことが書面によりわかれば良いので、 同一内容の遺産分割協議書を数通作成してそれぞれに各相続人が押印したものを集めても構いませんし、 1通の遺産分割協議書に持ち回りで署名押印しても構いません。 ただし、後で相続人の誰からも異議の出ないよう、意思確認はしっかり行って下さい。

司法書士による遺産分割協議のお手伝い

遺産分割協議にあたり、それぞれの相続人が法律的にどこまで要求をすることができるのか、 合理的な分け方としてどのような考え方があるのかなど、 気になる方も多いと思います。

司法書士は不動産を含む遺産分割方法につき、法律の面からアドバイスすることができます。
また、当事務所には1級ファイナンシャル・プランニング技能士が在籍しておりますので、 財務的な側面からも保険・現金・株式等の遺産分割方法につき総合的なアドバイスを行うことができます。

当事務所に遺産分割方法につきご相談いただき遺産分割協議書作成および不動産登記をご依頼いただいた場合には、 分割方法のご相談から遺産分割協議書の作成・不動産登記までを当事務所にて一括して行います。 他の専門家にご依頼した場合、登記申請については司法書士に外注することになり、その分時間がかかる場合があります。

特に、不動産を含む遺産分割については、ぜひ当司法書士事務所にご相談ください。 司法書士報酬は事案により異なりますが、ご自宅のみの相続の場合、 遺産分割協議書作成・登記申請を含め、6万6000円程度(税込)で済むケースが多くなっております(実費別途)。 不動産以外の財産の名義変更も承ります。 お見積り・初回ご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

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相続発生時の不動産登記については、不動産登記-相続をご覧ください。

遺言書を発見した

遺言書を発見したら、以下の点に注意してください。

  • 遺言書が封印されていた場合、たとえ相続人全員の監視のもとでも、その場では開封しない。※法律上の罰則あり。
  • 検認手続が必要かどうか確認する。

遺言書の封印を解く方法

封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができません。 これに反した場合、5万円以下の過料(罰金のようなものとお考え下さい)に処されます。 ただし、開封してしまったからと言って、遺言書が無効になる訳ではありません。

検認手続き

公正証書遺言(公正役場で公証人等の立会のもとに公正証書として作成した遺言)以外の遺言については、 家庭裁判所での検認手続きが必要です。 「遺言書」と書かれた封筒や書面を見つけた場合には、司法書士にご相談ください。

検認手続きの費用

遺言書検認申立書の作成の司法書士報酬は、3万3000円(税込)です(実費別途)。 戸籍謄本の収集をご依頼いただく場合には、別途1通あたり1,650円(税込)が加算されます。

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負債が大きいので相続を放棄したい

亡くなった方の負債が大きい場合、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄をご覧ください。

最終更新日: 2021/03/24
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