不動産の名義変更をはじめ、相続放棄・遺言・口座解約など相続にかかわる手続に関して総合的に相談したい方は、
「相続手続支援オフィス札幌」も参考にしてください。
遺産分割協議書の作成と登記申請
親族が亡くなった場合に、遺言書が遺されているケースは、現在の日本ではごく少数です。
遺言書がない場合には、相続人全員が集まって、遺産の分け方について話し合いで決めることになります。
※遺言書がある場合は、遺言書を発見したをご覧ください。
この話し合いで決まったことを文書にまとめたものが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議により不動産をもらう人が決まれば、不動産の名義変更をするための登記申請をすることになります。
また、相続人が1名のみの場合には、当然、遺産分割協議をすることなく、名義変更をすることができます。
無くなった方の配偶者も親も既に亡くなっており、子供が一人っ子である場合などがこのケースにあたります。
自分で登記できる?
相続人全員による遺産分割協議が整えば、ご自分で登記することも、もちろん可能です。 しかし、下記のようなトラブルを避けるために、不動産登記のプロである司法書士への依頼を強くおすすめいたします。
- 遺産分割協議書の書き方が間違っている、戸籍が足りない等と法務局(登記所)に言われ、なかなか登記申請が通らない。
- 相続人全員が集まって話し合いをしたつもりだったが、法務局(登記所)に登記申請をした結果、他にも相続人がいると指摘された。
また、当事務所には1級ファイナンシャル・プランニング技能士が在籍しておりますので、 不動産をはじめ保険・現金・株式等の財産の分割方法につき総合的なアドバイスを行うことができます。
司法書士の仕事
司法書士は、以下のことを行い、ご要望があれば、遺産分割協議の場の立会人となります。
- 相続対象となる不動産の状態(相続人名義となっていることの確認、他の権利の存在の確認など)を行います。
- 相続人全員のご本人確認と意思確認を行い、遺産分割協議書に押印していただいた実印の印影が印鑑証明書と一致することを確認します。
- 書類が全て整っていれば、登記を申請できることをお伝えします。
書類の受領等が終われば、司法書士は直ちに登記申請書を整え、相続による所有権移転の登記を行います。
費用
費用は、大きく登録免許税・実費・司法書士報酬の3つに分かれます。
登録免許税 |
登記するために国に納めるお金です。不動産の数、固定資産税評価額、ローン借入額などにより異なります。 ご自分で登記した場合にもかかる費用です。 |
実費 | 登記簿謄本取得のための手数料など、登録免許税の他にかかる費用です。ご自分で登記した場合にもかかる費用です。 |
司法書士 報酬 |
司法書士に支払う料金です。不動産の数、固定資産税評価額、ローン借入額、事案の複雑度などにより異なります。 |
費用の一例~固定資産評価額が土地1筆・建物1棟併せて1000万円である不動産につき全相続人3名が分割協議を行い、相続人1名が相続するとの内容の登記を申請する場合 (印鑑証明書・戸籍謄本等の取得費用を除く)
登録免許税 | 4万円 |
実費 | 2,662円(事前調査・登記簿謄本など) |
司法書士
報酬 |
6万0060円(税込) |
合計 | 10万2,722円(税込) |
※例示した条件で登記申請のためにかかると思われる費用全てを含んでおります。他事務所と比較される場合にはご留意ください。