人が亡くなると、その人の持つ遺産(権利や義務、財産や借金・負債など)が、 法律で定められた範囲の親族(法定相続人)に受け継がれることになります。 これを、相続といいます。
また、一般に、自分の死後に遺産の分け方を始め相続人等に実現して欲しいことがらを生前に書面に残しておくことを、遺言といいます。
亡くなった人が、自分の死後の遺産の分け方を遺言で指定していた場合には、原則、それに従って他の人に遺産が受け継がれます。
遺言がない場合には、民法という法律に従って、遺産を分けます。これを、法定相続といいます。
民法では、遺産がもらえる人(法定相続人)とその割合(法定相続分)が決まっているだけですので、
具体的に誰が何をどのくらいもらうかは、話し合い(遺産分割協議)で決めていきます。
話し合いさえまとまれば、法定相続分と異なる分け方をしてもかまいません。
遺言や遺産分割協議により遺産を受け継ぐ人が決まった場合には、名義変更をする必要があります。
司法書士は、不動産の名義変更代理を始めとした相続手続のお手伝いをすることができます。
また、法律上はどのような分け方をするべきか、話し合いをまとめる為にどのような選択肢があるかにつき、ご相談を受けることもできます。
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