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自己破産・債務整理

自己破産とは

自己破産とは、多額の借金を抱えて返せない状態になった人自らが、裁判所に破産手続開始の申立をし、 裁判所の選んだ破産管財人がその人の財産を平等に債権者に分け、 それでも残った借金については裁判所の破産免責決定により 借金の支払を法的に免除する手続きのことを言います。

不動産・営業用の資産・宝飾品など換金価値のある財産を持っていないか、ほとんど持っていない人の場合には、 破産管財人が選ばれずに、手続きが終わることがあります。 こうした場合を「同時廃止事件」といい、破産管財人が選ばれて債権者に財産を分ける場合を「管財事件」といいます。

サラリーマン・在庫を持たない個人事業主・病気などにより無職である人などが破産する場合には、 換金価値の高い財産をお持ちでない人がほとんどで、多くの破産事件が「同時廃止事件」となります。

「管財事件」の場合には、破産管財人の報酬を支払わなければならないため、裁判所に「予納金」というお金を 数十万円納めなければなりません(事案により異なります)が、「同時廃止事件」の場合には、 予納金は1万数千円程度です。

債務整理とは

債務整理とは、多くの債務でお困りの方の借金問題を、何らかの手続きにより解決することをいいます。 上でご紹介した自己破産も、その手続きの一つです。

債務整理には、以下のようなものがあります。

  • 自己破産(上記参照)
  • 各債権者と個別に交渉して返済額を減らしてもらったり、分割払いにしてもらう交渉をする「任意整理」
  • 裁判所で調停委員を交えて債務者と債権者が支払方法・支払条件につき話し合う「特定調停」
  • 裁判所に申し立てをして債務の一部を免除してもらい3年程度の分割払いをする「個人再生手続」

また、長い間取り立てが止まっている借金につき時効が成立していれば、その旨主張することもできます。

過払金とは

消費者金融(サラ金)から長い間(平成18年以前)取引をしていたことがある(または現在もしている)場合、 過払い金(違法な高い利率で契約したため返し過ぎたお金)が発生していることがあり、 過払金を返還してもらい他への返済にあてることで借金問題が解決することがあります。

ただし、最後の取引から10年以上経っている場合には、権利が時効消滅してしまうため、過払金返還請求をしてもお金は戻ってきません。

司法書士による債務整理

司法書士は、借金にお困りの方の自己破産や個人再生に関する裁判書類作成、 任意整理の場合の債権者との話し合い(代理権内に限る)、過払金返還請求訴訟に関する代理または書類作成 などの手続きを総合的に組み合わせ、 お客様に最も適した債務整理の方法をご提案し、お手伝いすることができます。

お客様からご依頼があった場合には、債権者(貸金業者など)から取引履歴を取り寄せて状況を把握し、 家計の状況を家計簿などによりお客様に毎月報告していただいた上で、 収支のバランスを一緒に考えながら、債務整理の計画を行います。

債務整理にかかる司法書士費用(司法書士報酬)

債務整理や自己破産、過払金返還に関する初回ご相談は無料です。

債務整理にかかる費用は、分割払いや、法テラスの民事法律扶助(経済的に余裕のない方向けの公的な費用立替制度)を利用することができます。

債務整理にかかる司法書士報酬(税込)

任意整理 1社につき 2万2000円
時効援用 1社につき 2万2000円
破産手続 債権者が10社までの場合 16万5000円
債権者が20社までの場合 19万2500円
債権者が21社以上の場合 22万円

管財事件の場合、上記金額に5万5000円を加える
個人再生手続 住宅ローン特則が無い場合 27万5000円
住宅ローン特則がある場合(弁済方法変更あり) 38万5000円
住宅ローン特則がある場合(弁済方法変更なし) 33万円

「お金が無いから借金の相談もできない」ということはありません。おひとりで悩まず、まずはご相談ください。 借金問題と併せて生活保護受給申請につきお困りの方も、ご相談を承ります。

債務が無く過払金返還請求のみをご希望の方は、「過払金返還請求」もご覧ください。

011-300-4614 お問い合わせ

過払金返還請求の依頼しか受けない業者にご注意ください

全国を対象に過払金返還請求の案件を大量に受任している司法書士・弁護士業者の一部には、 過払金が見込めず自己破産などの手続きが必要なお客様に対し地元の司法書士に依頼するようアドバイスして面倒な手続きを避けたり、 過払金のある貸金業者との和解交渉のみを受任し借金の残っている貸金業者を無視するなどして、 お客様の生活の再建支援という本来の目的から外れ過払金返還請求の報酬のみで利益を得ようとする業者が存在します。

こうした司法書士・弁護士の中には、 本来戻ってくる過払金額の2~3割の金額で和解したり、過払金にあわせて請求できる5%の利息を安易に放棄して 「元本○%保証」と謳ったり、面倒で時間のかかる訴訟を避けたりする業者も見受けられます。
もちろん、大幅に減額しても早く解決したいというお客様のご要望に応じた結果であれば問題はありませんが、 「大量の案件を短時間でこなし効率良く利益を得るため」であれば、司法書士・弁護士業者側の勝手な都合で お客様の財産を減らしていることになります。

過払金はお客様の大切な財産です。特に、他に債務がある場合には、生活再建のための大きな助けになります。 当事務所では、お客様の手元に戻る可能性のある最大の金額を計算根拠や貸金業者の動向と併せてご説明し、 和解や訴訟提起のメリット・デメリット、現実的な返還金額の目安等をご説明した上で、過払金返還請求手続きを進めます。

債務整理(過払金返還請求のみで他に債務の無いお客様を除きます)は、お客様の生活を数か月(場合によっては1年以上)に渡り 一緒に見直しながら正常な状態に戻すことを目指す手続きです。 ご自宅から無理なく通うことのできる司法書士や弁護士にご依頼することをお勧めいたします。

最終更新日: 2021/03/24
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