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知り合いから不動産を購入した。仲介業者がいないので何をしたらいいのかわからない

売買契約書の作成と登記申請

知人や親類同士で、不動産の売買をすることもあると思います。単なる口約束でも売買は成立しますが、 後の争いごと(物件が違う、売買代金が違う、面積が足りないなど)を避けるためや、税務署からの問い合わせ(贈与に該当するかどうか)に対応するためには、 売買契約書を作成する必要があります。

自分で登記できる?

金融機関からお金を借りるなどして抵当権を新たに設定する必要が無ければ、ご自分で登記することも、もちろん可能です。 しかし、下記のようなトラブルを避けるために、不動産登記のプロである司法書士への依頼を強くおすすめいたします。

  1. 売買代金をすべて支払ったのに、売主が必要書類をくれない。
  2. 売主から権利証をもらって実印も押してもらったので売買代金を支払い、法務局に名義変更の申請をしたが、権利証が違うと言われた。売主は対応してくれない。
  3. 所有権移転登記が終わったが、数年後に抵当権を実行するとの連絡が来た。抵当権がついていることに気づかなかったようだ。
  4. 売買契約書をしっかり作成していなかったために、名義変更後、税務署から贈与ではないかと尋ねられ、困っている。

司法書士の仕事

不動産売買の代金決済の数週間前から、司法書士は不動産・当事者・契約関係の調査を入念に行なっていきます。

司法書士は、売主さん・買主さんの代金決済の場に立会い、以下のことを行います。

  • 所有権移転の登記申請のための書類が整っているか確認します。特に、売主の権利証が正しいものか、実印が確かに押印されているかをよく調べます。
  • 売主・買主からの聞き取りにより事前に作成した不動産売買契約書の内容を確認します。
  • 書類が全て整っていれば、登記を申請できることをお伝えします。

当事者による代金や不動産の鍵の授受が終わると、司法書士は直ちに登記申請書を整え、所有権移転の登記を行います。

費用

費用は、大きく登録免許税・実費・司法書士報酬の3つに分かれます。

登録免許税 登記するために国に納めるお金です。不動産の数、固定資産税評価額、ローン借入額などにより異なります。
ご自分で登記した場合にもかかる費用です。
実費 登記簿謄本取得のための手数料など、登録免許税の他にかかる費用です。ご自分で登記した場合にもかかる費用です。
司法書士
報酬
司法書士に支払う料金です。不動産の数、固定資産税評価額、ローン借入額、事案の複雑度などにより異なります。

費用の一例~固定資産評価額1000万の土地1筆と固定資産評価額1000万の建物1棟を購入した場合(自分の住む住宅でない場合・名義変更登記のみ)

登録免許税 35万円
実費 1万2,668円(登記簿謄本、契約書に貼る印紙代など)
司法書士
報酬
5万7200円(税込)(契約書作成料等を含みます)
合計 41万9,868円(税込)

※例示した条件で登記申請のためにかかると思われる費用全てを含んでおります。他事務所と比較される場合にはご留意ください。

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最終更新日: 2021/03/24
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