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会社設立

株式会社を設立したい

株式会社とは?

株式会社とは、株式を発行して出資者(株主)に引き受けてもらうことで資金を調達し、取締役が経営を行う会社です。 会社の借金が返せなくなって会社がつぶれた場合でも、出資者である株主は、会社の債権者にお金を払う必要はありません。 つまり、株式を引き受けたときに払ったお金しか損をしない(これを有限責任といいます)ということです。

株式会社設立には何人必要?

一人いれば、株式会社を設立できます。その場合には、発起人(会社設立の企画者。必ず出資者となる)兼代表取締役になることが一般的です。

株式会社設立のために、資本金はいくら必要?

法律上は、資本金(会社への出資金)が1円以上あれば、株式会社を設立できます。 しかし、資本金が1円しかないということは、会社の運転資金すらなく、設立当初から役員などから借金をしなければ何もできないということです。 会社の資本金は会社の登記簿謄本により確認できますので、資本金が1円しかない会社を取引先や社会が信用してくれるかどうかを考える必要があります。

定款とは?定款認証とは?

定款とは、会社の組織や運営などについて定めた会社の根本規則です。 株式会社を設立するには、発起人(会社設立の企画者)が定款を作成し、法律で定められた事項等を記載しなければなりません。

定款は紙で作成して発起人(または定款作成代理人)が署名または(記名押印)するか、PDFファイルで作成して発起人(または定款作成代理人)が電子署名します(電子定款)。
定款を紙で作成した場合、印紙税法の規定により、4万円の収入印紙を貼る必要がありますが、 電子定款であれば、印紙を貼る必要はありません。 当事務所は電子定款に対応(定款作成代理人として電子署名可能)しており、4万円の費用を節約することができます。

定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。認証とは、定款が正しい手続により成立したことを公証人が証明することです。

会社の設立とは?

会社は、設立の登記をすることで成立します。したがって、登記の申請をした日が会社の創立記念日ということになります。

登記に関する手続の代理は、原則、司法書士にしか許されていない、司法書士の専門分野です。 当事務所では、登記のために必要な定款や議事録の作成から登記の申請までの一連の手続の代理を承ります。 また、税理士の紹介もしております(ご紹介の費用はかかりません)。 ぜひ、ご相談ください。

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費用

費用は、大きく登録免許税・実費・司法書士報酬の3つに分かれます。

登録免許税 登記するために国に納めるお金です。株式会社設立の場合、原則、資本金の額×1000分の7で、これによって計算した税額が15万円に満たない場合は15万円です。
ご自分で登記した場合にもかかる費用です。
実費 登記簿謄本取得のための手数料、公証人による定款認証など、登録免許税の他にかかる費用です。
ご自分で登記した場合にもかかる費用です。
司法書士
報酬
司法書士に支払う料金です。現物出資の有無、事案の複雑度などにより異なります。

費用の一例~資本金300万円の株式会社を設立した場合(発起設立、取締役会なし、株式譲渡制限あり、現物出資なし)

登録免許税 15万円
実費 5万1,620円 
公証人に支払う手数料5万数千円(定款認証手数料5万円+保存手数料・謄本交付手数料[定款ページ数により異なります])、登記簿謄本など
司法書士
報酬
10万6,150万円 (税込)
合計 30万7,700円 (税込)

※例示した条件でかかると思われる費用全てを含んでおります。他事務所と比較される場合にはご留意ください。

ご自分で会社設立手続を行った場合、費用は登録免許税15万円+定款貼付印紙4万円+公証人手数料5万数千円ほか=24万数千円ですが、 さまざまな文書をご自分で作成しなければならず、公証人や法務局(登記所)とやりとりをする手間がかかります。
一方、約6万円の追加費用を支払い、司法書士にご依頼いただければ、どのような会社にするかのご相談を承った後、 こちらで必要書類をご用意しますので、関係者の署名押印をいただければ、その後の登記申請までの手続を全て代理いたします。
司法書士は、文書を単に作成するだけではなく、ご事情に合わせた会社の機関設計や定款内容等につきアドバイスすることのできる、法律の専門家です。ぜひ、ご依頼ください。

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なるべく安く会社を設立したい(株式以外の会社設立)

いわゆる「会社」の種類として、主に以下のようなものが挙げられます。

株式会社 株式を発行して出資者(株主)に引き受けてもらうことで資金を調達し、取締役が経営を行う会社です。 会社の借金が返せなくなって会社がつぶれた場合でも、出資者である株主は、会社の債権者にお金を払う必要はありません。 つまり、株式を引き受けたときに払ったお金しか損をしない(これを有限責任といいます)ということです。
合同会社 出資者と会社経営者が原則同じである会社です。出資者すなわち会社経営者を「社員」といいます。 出資者は有限責任です。
合名会社 出資者と会社経営者が原則同じである会社です。出資者すなわち会社経営者を「社員」といいます。 会社の借金が返せなくなって会社がつぶれた場合でも、出資者である株主は、会社の債権者にお金を払う必要があります(無限責任)。
合資会社 出資者と会社経営者が原則同じである会社です。出資者すなわち会社経営者を「社員」といいます。 社員には、無限責任社員と有限責任社員がいます。

合名会社・合資会社は、無限責任社員を置かなければならないため、今では、ほとんど存在しません。 ここでは、合同会社の設立につき説明いたします。
※以下を読む前に、株式会社を設立したいを読むことをおすすめいたします。

合同会社設立と株式会社設立との違い

定款認証

株式会社設立の場合、公証人による定款認証が必要ですが、合同会社設立の場合、公証人による定款認証は必要ありません(ただし定款作成自体は必要です)ので、 株式会社設立に比べて約5万円の費用を節約できます。

登録免許税

株式会社設立の場合の登録免許税の最低額は15万円ですが、合同会社設立の場合の登録免許税の最低額は6万円です(原則的な計算方法はいずれも資本金の額の1000分の7)。 したがって、資本金300万円の会社を設立したい場合には、合同会社は株式会社に比べ9万円の費用を節約できます。

会社の設計の柔軟さ

株式会社と異なり、合同会社の場合には、定款で定めることにより、損益の配分や組織の設計をある程度自由に行うことができ、会社経営上の意思決定をスピーディーに行えます。

会社としての信用度

「合同会社」という名前の会社は一般にはあまり浸透しておらず、株式会社に比べると、「どのような会社なのか」が伝わりにくい可能性があります。 また、株式会社に比べ、設立や意志決定の手続きが容易である分、取引先などからの信用度が低くなってしまう可能性があります。
会社を設立する目的が信用度を高くする事なのであれば、費用を追加してでも、株式会社を設立することも検討するべきです。 一方、会社組織であっても意思決定の早さや自由度を保ちたいのであれば、あえて合同会社とするメリットは大いにあります。

費用

費用は、大きく登録免許税・実費・司法書士報酬の3つに分かれます。

登録免許税 登記するために国に納めるお金です。合同会社設立の場合、原則、資本金の額×1000分の7で、これによって計算した税額が6万円に満たない場合は6万円です。
ご自分で登記した場合にもかかる費用です。
実費 登記簿謄本取得のための手数料など、登録免許税の他にかかる費用です。
ご自分で登記した場合にもかかる費用です。
司法書士
報酬
司法書士に支払う料金です。現物出資の有無、事案の複雑度などにより異なります。

費用の一例~資本金300万円の合同会社を設立した場合(現物出資なし・印鑑証明書等の取得費用を除く)

登録免許税 6万円
実費 480円(登記簿謄本)
司法書士
報酬
8万0520円(税込)
合計 14万1000円 (税込)

※例示した条件でかかると思われる費用全てを含んでおります。他事務所と比較される場合にはご留意ください。

ご自分で会社設立手続を行った場合、費用は登録免許税6万円+定款貼付印紙4万円+その他=10万円程度ですが、 さまざまな文書をご自分で作成しなければならず、法務局(登記所)とやりとりをする手間がかかります。
一方、追加費用を支払い、司法書士にご依頼いただければ、どのような会社にするかのご相談を承った後、定款案を作成し、 こちらで必要書類をご用意しますので、関係者の署名押印をいただければ、その後の登記申請までの手続を全て代理いたします。
司法書士は、文書を単に作成するだけではなく、ご事情に合わせた会社の機関設計や定款内容等につきアドバイスすることのできる、法律の専門家です。ぜひ、ご依頼ください。

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最終更新日: 2021/03/24
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