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抵当権抹消

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抵当権抹消申込

抵当権とは

抵当権とは、銀行などがお金を貸す時に不動産に設定する権利のことです。 万一返済が滞った場合に、抵当権を設定していれば、貸主である銀行などは、この不動産を競売にかける事により借金の回収を行うことができます。 抵当権を設定する場合には、借りた人(債務者)・貸した金額(債権額)・貸した日付などを登記し、どの債権に対する抵当権であるかを明確にします。

抵当権抹消登記とは

銀行などに借りたお金を全額返済すると、銀行の債権は消え、それと同時に、その債権を担保していた抵当権も自動的に消えることになります。 しかし、登記簿上の抵当権が自動的に消える訳ではありませんので、 登記された抵当権を抹消するためには登記を申請しなければなりません。これを「抵当権抹消登記」と呼びます。

抵当権抹消登記の必要性

登記簿上に抵当権が設定されているままの状態ですと、第三者は抵当権が設定されたままの不動産だと思ってしまうので、 不動産を売却できなかったり、新たにお金を借りて抵当権を設定することができないなどの不都合が出てきます。
また、住宅ローン完済等の場合には銀行や保証会社から必要書類一式が渡されますが、 すぐに登記を申請せずに放置しておきますと、代表者が変わってしまったなどの理由で追加書類が必要な場合もあり、 時間がかかりますし、費用が余計にかかる場合も出てきます。
住宅ローンなどの借金を完済したら、すぐに抵当権を抹消することをお勧めいたします。

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費用

費用は、大きく登録免許税・実費・司法書士報酬の3つに分かれます。

登録免許税 登記するために国に納めるお金です。抵当権抹消の場合、不動産の個数×1000円 (不動産20個以上につき一度に抹消する場合は2万円)です。
ご自分で登記した場合にもかかる費用です。
実費 正しい登記を申請するために必要となる事前確認用の登記情報(※1)または登記簿謄本取得の費用や、 申請した登記が正しく行われていることを確認するための登記簿謄本(※2)取得の費用、申請書の郵送費など、 登録免許税の他にかかる費用です。
ご自分で登記申請をする場合にもかかる費用です。

※1 登記情報
インターネットにより電磁的データとして登記簿の情報を取得するものです。 登記簿謄本と異なり、公的証明書としては扱われませんが、内容は登記簿と同じです。 登記簿謄本よりも手数料が若干安価でその場ですぐに確認できるため、事前確認には登記情報を使用するケースが多いです。

※2 登記簿謄本
登記簿の内容及び登記官による「登記簿に記録した事項の証明文書である」旨の証明文と押印のついた、 登記簿の内容を証明する公的文書です。

費用を節約するために登記簿謄本を取得しないことを勧める記述をネット上でみかけることがありますが、 まれに法務局の内部ミス等により申請した内容とは異なる登記が行われてしまうことがありますので、 事後の確認は重要です。
当事務所では必ず不動産に関する正式な証明書である登記簿謄本を取得し、 正しく登記が行われたことを責任を持って確認いたします。
司法書士
報酬
司法書士に支払う料金です。

費用の一例~本HPからお申込みの上、土地・建物1個ずつにつき抵当権を抹消する場合(不動産所有者の現住所と登記簿上の住所が一致)

登録免許税 2000円
実費 1628円(登記前の登記情報調査、登記後の登記簿謄本取得)
司法書士
報酬
7500円(税込)
合計 約1万1128円(税込)

※本HPからお申し込みの場合限定です。例示した条件でかかると思われる費用全てを含んでおります。 他事務所と比較される場合にはご留意ください。

ご自分で抵当権抹消登記をすることも可能ですが、 申請方法を調査する手間がかかりますし、 不動産所有者の現住所と登記簿上の住所が一致しない場合には先に住所変更登記が必要になるなど、 「比較的簡単」と言われている抵当権抹消登記にも様々な勘所があります。 また、申請書に誤りがあった場合には例え軽微な誤りであっても登記所に出向かなければなりません。 登記申請のプロである司法書士にお任せください。

お申込みはこちらの抵当権抹消申込フォームまたはお電話をご利用ください。

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011-300-4614

最終更新日: 2021/03/24
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