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不動産登記

土地や建物の名義変更(贈与)をしたい

土地や建物を贈与した場合、自分が所有権を取得したということを当事者以外の人にも主張できるようにするために、 登記(名義変更)をすることになります。

しかし、贈与に伴い、贈与税がかかったり、登記するときに国に収める費用(登録免許税)が相続による名義変更より多くかかったりしますので、 本当に今贈与するべきなのか、生前贈与せず相続のときに名義が変わればいいのか等をよく検討する必要があります。
詳しくは下記をご覧ください。

011-300-4614 名義変更(贈与)相談見積申込

 

土地や建物を相続した

土地や建物を相続した場合、自分が所有権を取得したということを当事者以外の人にも主張できるようにするために、登記をすることになります。

この登記のためには、もともとの所有者が亡くなったことや、その相続人が誰であるかを証明するために、戸籍謄本等の収集が必要です。

また、遺言書が存在しない場合、相続人間でどうやって遺産を分けたかを証明するために、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の実印を押印しなければなりません。
詳しくは下記をご覧ください。

011-300-4614 名義変更(贈与)相談見積申込

土地や建物を購入した

土地や建物を購入した場合、自分が所有権を取得したということを当事者以外の人にも主張できるようにするために、登記をすることになります。

登記にはいろいろな種類があり、登記の種類は土地や建物の購入方法などにより異なります。
詳しくは下記の主な例をご覧ください。


住宅ローンを完済した(抵当権抹消)

住宅ローンを完済すると、銀行などの金融機関から、抵当権抹消登記のために必要な書類が交付されます。

この書類を利用してすぐに登記手続きを行わなければ、手間と費用が余計にかかる場合があります。
詳しくは下記をご覧ください。

011-300-4614 名義変更(贈与)相談見積申込

最終更新日: 2022/03/03
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