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法テラス利用による無料法律相談

法テラスについて

法テラスとは?

国民のみなさまがどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、 総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人。
それが、日本司法支援センター(通称:法テラス)です。

無料法律相談や必要に応じて弁護士・司法書士費用などの立替えを行っています(民事法律扶助業務)。
(以上、法テラス公式HP「法テラスとは」より抜粋)

札幌市には、「法テラス札幌」という、法テラスの地方事務所があります。

法テラスによる無料法律相談とは

法テラスによる無料法律相談は、「民事法律扶助業務」として行われる相談です。

法律上のこと(相続・遺言、借金、離婚、破産、成年後見、労働・貸金・賃貸・売買などの契約トラブルなど)でお悩みのある方は、 まずは無料で弁護士・司法書士の法律相談を受けることができます(同一事案3回まで)。 弁護士・司法書士の相談費用は、法テラスから支払われ、ご相談者のご負担はありません。

無料法律相談のみで終了することもできますし、 必要があれば、裁判代理や裁判書類作成を弁護士・司法書士に依頼できます。

裁判代理や裁判書類作成の費用は、利用条件さえ満たせば、法テラスが立て替えてくれ(代理援助/書類作成援助。立替額は法テラスで規定されています)、 利用者は後日、法テラスに対して費用を支払います(分割払い可能・原則3年以内)。

法テラスによる無料法律相談の場所

当事務所の司法書士は、法テラスの「事務所相談登録司法書士」です。 左のマークは、「事務所相談登録司法書士」の事務所が表示する、法テラス指定マークです。

「事務所相談登録司法書士」の事務所では、法テラスを利用した無料法律相談を受けていただくことができます。

無料法律相談のみで終了することもできますし、 必要があれば、裁判代理(民事に関する訴額140万円以内の紛争に限る)や裁判書類作成(民事・家事どちらも対応可能、金額の制限なし)を そのまま当事務所の司法書士に依頼していただけます。

当事務所では、法テラスを利用しない通常のご相談につきましては初回のみ無料で実施しておりますが、 法テラスを利用した場合には、同一案件につき3回まで無料でご相談いただけますので、 後述の法テラスのご利用要件を満たす場合には、法テラスによる無料法律相談をおすすめいたします。

なお、お話をお聞きした結果ご利用条件を満たさないことが判明した場合でも、 初回ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

法テラスの無料相談をご希望の方は、お電話またはお申込フォームにてご予約ください。

011-300-4614 お問い合わせ

お電話の場合には、「法テラスの無料相談を利用したい」旨をお伝えの上、ご予約ください。 法テラス利用のための申込書を用意してお待ちしております。
※ご相談自体をお電話でお受けすることはできません。
※収入・資力やご相談内容により、法テラスが利用できない場合がありますのでご了承ください。

ご来所時には、法テラスご利用要件の判定のため、 ご本人及び配偶者の平均月収・資産、家賃等についてお尋ねしますので、ご回答いただけますよう、ご準備ください。 また、運転免許証等のご本人確認のできる書類と、ご相談案件に関連する書類(訴状、契約書等)をできる限りお持ちください。

参考:法テラスのご利用要件(資力基準)

ご利用の条件 法テラス
要件確認体験ページ 法テラス

成田圭 司法書士事務所 所在地

住所

〒003-0021 札幌市白石区栄通8丁目3番31号

成田圭司法書士事務所地図

地図詳細- 成田圭司法書士事務所

駅・バス停

  • 地下鉄東西線 南郷7丁目駅 4番出口より 徒歩5分
  • 中央バス 北野線[月62] 月寒東5条8丁目停より 徒歩1分
  • 中央バス 澄川白石線[澄78] 栄通7丁目停より 徒歩1分
  • 地下鉄東豊線 月寒中央駅 3番出口より 徒歩16分

アクセス

  • 東豊線・月寒中央駅からお越しの場合
    中央バス 北野線[月62] または澄川白石線[澄78](白石方面行き)をご利用になれます。
  • 南北線・澄川駅前からお越しの場合
    澄川白石線[澄78]をご利用になれます。
  • JR白石駅からお越しの場合
    澄川白石線[澄78]をご利用になれます。

法テラスによる無料法律相談のご利用条件

法テラスによる無料法律相談のご利用条件は、以下の2つです。

  • 収入等が一定額以下であること
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること
    (「相手を懲らしめたり、宣伝したりするために裁判をしたい」などの理由で利用するのではないこと)

「収入等が一定額以下であること」について

「収入等が一定額以下であること」とは、お申込人の収入と資産が、 法テラスで規定している【収入基準】と【資産基準】以下であることを指します。

詳しい基準については、法テラス公式ホームページに記載されているご利用条件をご参照ください。

「収入等が一定額以下であること」の条件を満たす例

  • 札幌市または江別市にお一人で暮らしている方(家賃または住宅ローンとして月額5万円を支払中)の場合、 ボーナスを含む手取月収額が24万1,200円以下(収入基準)で、保有資産の合計額※が180万円以下(資産基準)であれば、 「収入等が一定額以下であること」の条件を満たします(目安)。
    ※不動産(自宅や係争物件を除く)・有価証券の時価と現預金の合計額

  • 札幌市または江別市に一家4人で暮らしている方(家賃または住宅ローンとして月額8万円を支払中)の場合、 ボーナスを含む手取月収額が39万9,900円以下(収入要件)で、保有資産の合計額※が300万円以下(資産要件)であれば、 「収入等が一定額以下であること」の条件を満たします(目安)。
    ※不動産(自宅や係争物件を除く)・有価証券の時価と現預金の合計額
最終更新日: 2023/11/29
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