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2018-07-30 権利証を失くした(登記)

権利証(登記済証、登記識別情報通知)が見つかりません。家は売れないのでしょうか?また、相続登記はできないのでしょうか?

権利証・登記済証・登記識別情報とは

登記済証(権利証)・登記識別情報は、いずれも不動産について名義変更の登記が完了したときに 登記所から権利者(所有権者、抵当権者など)に交付される書類(情報)で、 次に権利を移転するとき等に登記申請に使用する重要な書類です。

登記をした時期により、通常は、登記済証(権利証)か登記識別情報のどちらかが、登記所から権利者に交付(通知)されています。

これら登記済証等の呼び方は様々で、「登記済証」「権利証」「登記済権利証」「登記識別情報」「不動産登記権利情報」等、 依頼した司法書士事務所によって、表紙の標目は異なります。

登記済証(権利証)・登記識別情報を紛失した場合

登記済証(権利証)・登記識別情報を紛失した場合、「もう自分が所有者と認められないのでは」とか、 「不動産を売ったり贈与したりすることができなくなるのでは」と心配する方もたくさんいらっしゃいます。 「引っ越しのときに紛失したようだ」ですとか、「しまい込んで分からなくなってしまった」というのはよく聞きますし、 中には「業者に片づけを依頼したら必要書類まで捨てられてしまった」といったケースもありました。

登記済証(権利証)・登記識別情報を紛失してしまっても、 後述の「資格者代理人による本人確認」や「事前通知制度」を利用すれば、 売買や贈与の登記を行うことができますので、ご安心ください。

また、相続による名義変更の場合には、登記済証(権利証)・登記識別情報が無くても、 亡くなった方が登記簿上の人物と一致する事を証明できる公的書類(住民票の除票等)を提出するなどすれば、 相続登記を行えますので、ご安心ください。

資格者代理人による本人確認

資格者代理人(≒司法書士)が権利証等を失くした方の本人確認を面談により行い、 面談日時・情報・所有権者等であると認めた理由その他を書類等として記録(これを「本人確認情報」といいます)し登記所に提出することで、 登記済証等の登記所への提供に代えることができます。

権利証等を所持していないにもかかわらず現在の所有権者等であると認める行為であるため、司法書士の責任は重く、 本人確認情報の作成費用は通常高額になりますが、権利証等を提出した場合と同じように登記申請手続きが行えるため、広く利用されています。

特に、売買による名義変更で、買主がお金を借りて抵当権を設定する場合には、時間をかけていられないため、まずこの制度を利用することになります。

なお、時間がかかっても良く、かつ、 新しく不動産の名義を取得される方(受贈者、買主等)のご承諾が得られるのであれば、「事前通知制度」によることも可能です。

事前通知制度

登記済証等の提出無く登記申請がされた場合に、登記所から前の名義の人(贈与者、売主等)へ、 登記申請の内容に間違いが無いか確認する書面を送付する制度です。 間違い無い旨の返信を前の名義の人(贈与者、売主等)が登記所宛にしてくれれば、 登記が行われます。

逆に、間違い無い旨の返信を前の名義の人がしてくれないと、登記は行われないため、注意が必要です。

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最終更新日: 2019/11/26
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