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2017-11-01 法定相続情報証明制度とは(相続)

平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度という制度が始まり、相続手続きが簡単になったと聞きました。 どのように簡単になるのでしょうか?

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、登記所(法務局)に相続関係を明らかにする書類(相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本など)と 相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図といいます。家系図のようなものです。)を提出することにより、 登記所(法務局)が、法定相続関係を証明する書類(法定相続情報一覧図に認証文を付した書類)を無料で発行してくれる制度です。

例えば、銀行口座の相続手続きを行う場合、従来は、戸籍の束を持参しないと相続手続きができなかったところ、 この「法定相続情報一覧図」を提出すれば、手続を受け付けてくれるようになっています(一部の銀行を除く)。

相続手続きは簡単になるのか

相続手続の前提として、相続人が誰であるかを確定しなければなりませんが、そのためには戸籍・除籍等の謄本を取得する作業が必要であり、 この作業が難しいとのお声を、お客様からはよく耳にします。

これは、戸籍を遡ったり、古い戸籍を読み解くには、ある程度の専門知識が必要となるからです。 それほど複雑でないケースではご自分で調べながら戸籍の取得を行う方もいらっしゃいますが、 特に、兄弟姉妹が相続人である場合や、何度も結婚・離婚を繰り返した場合、 転勤するたびに本籍地を移していた場合、相当昔に亡くなった方の相続手続を放置していた場合などは、 非常に難しくなります。取得する通数が多くなりますから、かかる費用も、時間も、相当のものになります。

この、戸籍・除籍等の謄本を取得する作業が無くなれば、「相続手続がすごく簡単になった!」と大喜びできるところですが、 残念ながら、「法定相続情報証明制度」でも、戸籍を集める作業は必ずしなければなりません。

しかし、「法定相続情報証明制度」を利用した場合には、次のようなメリットがありますので、 こうした面からは、「相続手続きが簡単になった」と言うことができます。

銀行窓口での確認時間が短縮される

従来の手続きであれば、戸籍の束を銀行窓口に提出すると、担当者が全てを確認し、コピーを取った上で、原本を返すという流れになりますので、 非常に時間がかかります。

しかし、法定相続情報一覧図であれば、1通の書類に全ての相続人に関する情報が記載されていますから、 確認時間も、コピーを取る時間も、大幅に短縮されます。

複数の窓口に一度に書類を提出することができる

複数の銀行口座がある場合には、戸籍の束をすべての窓口に提出する必要があります。 たとえば3つの銀行口座がある場合に、すべての戸籍を3部ずつ発行してもらうとなると、多くの費用がかかってしまいますので、 まず1つめの銀行でコピーを取ってもらって原本を返してもらい、つぎに2つ目の銀行へ持参し、最後に3つ目の銀行へ・・・という 流れになり、非常に時間がかかってしまいます。

法定相続情報一覧図は、無料で必要通数を発行してもらえますから、一度に複数の銀行に提出することができます。

戸籍等の有効期限を気にする必要が無い

多くの銀行では、戸籍等の公的証明書の有効期限を3か月や6か月としており、戸籍の収集や相続手続きそのものに時間がかかると、 書類の有効期限が過ぎてしまい、もう一度取り直さなければならない事態になることがあります。

法定相続情報一覧図は、必要な戸籍を添付して法定の条件を満たした状態で申請すれば、すぐに発行してもらえますし、 法務局に提出する戸籍については有効期限はありませんので、有効期限を気にする必要はありません。

相続手続のための法定相続情報一覧図作成のご相談は司法書士へ

司法書士は、法務局への提出書類作成や、相続を含む法律の専門家です。

「亡くなった人の銀行口座の相続手続きをしたいが、戸籍の収集や相続人の把握が大変そうなので、専門家にお願いしたい」という場合には、 司法書士に法定相続情報一覧図の作成と関連手続きをご依頼ください。 今までより簡単に、相続手続きが行えます。

当事務所では、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、銀行口座の相続手続きの代行も行っております。お気軽にご相談ください。

ご参考料金(税別)

法定相続情報一覧図の作成・保管交付申出 32,000円(相続人が5名超の場合、追加料金あり)

戸籍等の取り寄せ 1通あたり 1,500円

銀行口座の相続手続 1件あたり 32,000円

相続財産の数に応じて、割安な料金をご提案できる場合があります。

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最終更新日: 2022/10/25
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