「どの不動産のどの権利につき誰にどのような登記手続を依頼するか」を明らかにしたものが委任状です。
登記所では、委任状により、申請された登記が適正な委任を受けた司法書士からのものであるかを確認します。
例えば、抵当権抹消登記の場合には、特定の物件・人物・抵当権についての抹消登記申請に関する委任状が必要になります。 そのほか、住所または氏名変更が必要な場合にはそちらの登記についても、委任状が必要になります。
よくあるご質問へ戻る札幌市白石区栄通8-3-31 南郷7丁目駅徒歩5分
011-300-4614
電話 9:30~17:30(平日) メール 24時間
「どの不動産のどの権利につき誰にどのような登記手続を依頼するか」を明らかにしたものが委任状です。
登記所では、委任状により、申請された登記が適正な委任を受けた司法書士からのものであるかを確認します。
例えば、抵当権抹消登記の場合には、特定の物件・人物・抵当権についての抹消登記申請に関する委任状が必要になります。 そのほか、住所または氏名変更が必要な場合にはそちらの登記についても、委任状が必要になります。
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