借金が膨れ上がり、10年くらい前に、弁護士に債務整理をお願いしましたが、仕事が忙しく、手続を中断してしまいました。
その後、住所を転々としたせいか、業者からの取り立ては止まったままだったのですが、
今になって、借金を返してほしいとの連絡が来るようになりました。
10年前の借金は支払わなければならないか
借金は、約束通りに返済しなければなりません。これは、何年経過しようと同じです。
しかし、時効が成立している場合には、その旨の主張(時効の援用)を適切に行えば、借金を支払わなくても良くなります。
時効が成立しているかどうか
時効に必要な期間
時効は、最後の取引日(返済日)から数えて、法律で定められた期間が経過すれば、成立します。
銀行・消費者金融(サラ金)から借り入れた場合や、事業目的で借り入れた場合には、最後の取引日(返済日)から5年経過することが必要です。 例えば、カードローンや、キャッシングなどです。
事業目的以外で、個人・労働金庫・信用金庫・信用組合などから借り入れた場合は、最後の取引日(返済日)から10年経過することが必要です。
時効の期間のリセット(時効の中断)
裁判で敗訴の判決を受けた場合や、支払督促を取られた場合には、その裁判が確定した時から、新たに期間を数えなおします。
例えば、銀行のカードローンで100万円を借り入れて月1万円ずつ返していたが、途中で返済できなくなり、 最後の返済日から4年経過したところで裁判を起こされ、敗訴したという場合には、その判決の確定した時からまた5年が経たないと、時効の援用はできません。
また、借入先に対して、借金があることを認めた場合には、認めた時から、新たに期間を数えなおします。
例えば、カード会社の督促状に書いてある電話番号に電話して、「分割なら払います」と返答したり、 「1000円でもいいからとりあえず返済金を振り込んで欲しい」との要求に応えてお金を振り込んだ場合には、 借金があることを認めたということになり、その時からまた5年が経たないと、時効の援用はできません。
借入先以外からの督促状
A社から借り入れをしていたのに、身に覚えのない会社や弁護士事務所から督促状が来ることがあります。
これは、A社が、債権の取り立てを他の業者(債権回収会社)や弁護士事務所に依頼したり、 債権(借金を取り立てる権利)を他の会社に売却したりした事によります。
身に覚えが無いからと言って放置してしまうと、裁判を起こされることもあり得ます。
一方、時効が成立しているにも関わらず安易に連絡をしてしまうと、借金があることを認めたと受け取られ、時効の中断(時効期間の数えなおし)になる可能性もあります。
慌てて業者に連絡をする前に、法律の専門家にご相談ください。
亡くなった人の借金の時効援用
多くの借金を抱えた人が亡くなった場合、相続人がその借金を相続することになります。
もし、最後の返済日から5年以上経過している場合には、相続人から、時効の援用ができる可能性があります。
「相続を放棄するしかない」と思い悩まず、まずは、時効を援用できるかどうか、確認してみる必要があります。
時効の援用のご相談は司法書士へ
当事務所では、時効の援用に関するご相談を承っております。 お気軽にご相談ください。初回ご相談は無料です。
ご事情に応じて、債務の調査を行い、時効援用通知を内容証明郵便で発送するなど、適切な対処を行います。 時効の援用ができないケースだと判明した場合には、債務整理の手続きをご案内させていただきます。
ご参考料金(税別)
債権者との任意交渉(時効援用)
1社あたり 20,000円(内容証明郵便料金等の実費別途)