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相続登記に必要な書類は何ですか?

被相続人(亡くなった方)に関する必要書類と、相続人に関する必要書類を取得する必要があります。 そのほか、「相続関係説明図」「遺産分割協議書」「委任状」を司法書士が作成し、必要に応じてご署名押印をいただきます。

被相続人に関する必要書類

亡くなった方(被相続人)について、「戸籍(除籍)謄本」「住民票の除票」「戸籍の附票」などが必要になります。

戸籍(除籍)謄本は、亡くなった方の相続人を明らかにするために必要になります。 最新のもの1通だけですと最近の限られた情報しか記載されておりませんので、出生時までさかのぼって切れ目なく取得しなければなりません。

住民票の除票や戸籍の附票は、亡くなった方の住所と登記簿上の所有者住所との同一性を確認するために必要になります。 亡くなった方の最後の住所が登記簿上の所有者住所と合致していれば、住民票の除票を取得するのみでよいのですが、異なる場合には、戸籍の附票(住所の変遷が記載されています)が必要になることがあります。

亡くなった方に関する必要書類は、転籍の履歴や戸籍の改正時期、あるいは住所変更の履歴により変わます。 特にご高齢の方の場合には、取得が難しいケースもありますので、その場合には司法書士にご相談ください。

書類名称取得先説明
住民票の除票最後または以前住所のあった市区町村の役所 死亡や、他の市町村への引っ越しにより除かれた住民票です。転入元・転入先の住所を把握することが出来ます。※保存期間は5年ですので取得できない場合があります。
戸籍の附票・除附票・改正原除附票 本籍地(のあった)市区町村の役所本籍地での住所移転の経緯が記されています。本籍を変更したことがある場合には、前の本籍に関する戸籍の除附票等が必要になります。
※除附票・改正原除附票は保存期間が5年ですので取得できない場合があります。
戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本 本籍地(のあった)市区町村の役所 原則、0歳までさかのぼって取得していく必要があります。どうしても遡れない場合には、追加書類が必要になる場合があります。
権利証または登記識別情報 相続人等が保管 相続不動産を特定するために必要になります。また、住民票等の公的書類だけでは住所移転の経緯が証明できなかった場合、 相続人であることの証明の一つとして提示します。
不在住証明書 以前住所のあった市区町村の役所 住民票等の公的書類だけでは住所移転の経緯が証明できなかった場合、 この住所に被相続人氏名を持つ住民が住んでいないことの証明として提出します。
申述書及び印鑑証明書 相続人が作成 住民票等の公的書類だけでは住所移転の経緯が証明できなかった場合、 住所移転の経緯と公的書類が取得できなかった理由を記述し、 間違いないことを保証するために実印を押印し印鑑証明書を添付した上で提出します。 権利証または登記識別情報が無い場合に作成します。

相続人に関する必要書類

相続人全員につき、「住民票(省略のないもの)」「印鑑証明書」「戸籍謄本」を用意していただく必要があります。 司法書士に登記をご依頼の場合は、ご本人確認のために「免許証等の公的書類の写し」も必要です。

書類名称取得先説明
住民票住所のある市区町村の役所 全ての事項が記載されているもの(省略のないもの)を取得します。 取得申請時に何も指定しないと本籍等が省略されてしまう場合がありますのでご注意ください。
印鑑証明書住所のある市区町村の役所 遺産分割協議書に押印した陰影が実印であることを証明するために必要になります。印鑑カードをご持参の上取得してください。 実印の登録がお済みでない方は、印鑑の登録と印鑑証明書の発行を役所に依頼してください。
戸籍謄本 本籍地の市区町村の役所 相続人であることを証明するために必要になります。
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