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司法書士も裁判ができるのですか?

認定司法書士であれば、限られた範囲内で訴訟代理をすることができます。
また、書類作成という形で、裁判業務に関わることができます。

訴訟代理

司法書士のうち、認定司法書士(簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件等につき代理等を行う能力を有すると法務大臣が認定した司法書士)は、簡易裁判所における訴訟の目的の価額が140万円以内の民事訴訟手続等の代理を行う事ができます。

例えば、「貸したお金100万円を返してほしいという裁判を簡易裁判所で起こしたいが、自分でやるのは大変なので、代理人に依頼したい」という場合、弁護士に依頼するほか、認定司法書士に依頼することもできます。

当事務所の司法書士は、認定司法書士です。

訴状等の裁判書類の作成

司法書士は、裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成やそれに関する相談をお引き受けすることができます。 この場合、弁護士や一定の条件を満たした場合の司法書士が依頼者の代理人として裁判を行うのと異なり、法廷に立つのはあくまでご依頼者であり、司法書士は訴状等の作成のみを行います。

代理と異なり、訴訟の目的の価額や、裁判所の制限はありませんので、1000万円の貸金返還請求訴訟を地方裁判所に提起する場合の訴状を作成することもできます。また、家庭裁判所に提出する離婚調停申立書なども、作成することができます。

裁判書類の作成のみ専門家である司法書士に任せてご本人が法廷に立つことで、自ら裁判を行ったという満足感が得やすく、結果(勝訴、敗訴)に対して納得しやすい傾向がある、との調査結果があります。 また、弁護士に代理人を頼むよりも費用が安い場合が多いというメリットもあります。



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