相続による名義変更ご相談・お見積もりお申し込み後の流れ詳細

  1. 事前相談をご利用の場合は、メールまたはお電話で日程調整を行います。 事前相談時に、お見積もりに必要な書類(固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書+持分のわかる権利証等の書類)をご持参いただき、 できれば本人確認・意思確認も行います。ご相談は無料です。
    お見積もりに必要な書類(固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書+持分のわかる権利証等の書類)の写しを事前に送付いただければ、 面談前にお見積もり額をお知らせすることも可能です。 この場合には、財産の分け方(どの不動産をどの相続人がもらうか)についても併せてお伝えください。
    事前相談をご利用でない場合は、お見積もりに必要な書類 (固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書)の写しを メールまたはFAXまたは郵送していただきます。この時、財産の分け方(どの不動産をどの相続人がもらうか)についても併せてお伝えください。
  2. 当事務所からお見積もり金額をお伝えします(相談時・メール・FAX・郵送・電話)ので、よろしければその旨お伝えください。この時点で正式お申し込みとさせていただきます。
    登記申請をご依頼いただけない場合は、その旨お伝え頂ければ一切料金はかかりません(相談出張料を除く)。
  3. 当事務所からご案内書類をお渡し(または送付)しますので、そちらに従い、登記必要書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、免許証等の写し等)を取得してください。
  4. 取得ができましたら、お客様から当事務所まで書類のメールまたはFAXをお願いします。不足書類等が無いか確認させていただきます。
    もしメールやFAXによる送付ができない場合には、面会時に確認しますので、取得できた旨のみお伝えください。 ただし、遠方にいらっしゃる等の理由で面会できない方の書類の写しにつきましては、事前確認は必須となりますので、当事務所へご郵送ください。
  5. お客様による書類収集と並行して、当事務所で登記情報の取得と書類収集(司法書士による書類収集をご依頼の場合のみ)を行います。
  6. 書類の準備ができ次第、相続人全員にお会いし、取得していただいた必要書類(住民票・印鑑証明書・戸籍謄本・免許証等コピー)を受け取り、 遺産分割協議書・委任状にご署名・押印をいただきます。 ご来所いただくほか、ご自宅へ訪問してお会いすることもできます(札幌市内の出張料は2回まで無料です)。
    遠方にいらっしゃる等の理由でお会いできない場合には、 必要書類を公的証明書で確認したご住所宛に本人限定受取郵便または転送不要指定にて郵送してご署名押印をいただき、 当事務所に必要書類を送付していただきます。また、お電話による意思確認も併せて行います。 当方で意思確認ができないと判断した場合には、登記申請をお断りいたしますのでご了承ください。
  7. 請求書をお渡しします。なお、登記情報や権利関係の確認の結果、当初お見積もりと請求額が異なる場合があります (被相続人の住所変更の履歴が戸籍等で証明できず追加書類が必要になった場合など)。
  8. 費用のお振込みをお願いいたします。面談時に現金でお支払いただいても構いません。
  9. 入金確認次第、登記申請手続・登記申請後の登記簿謄本取得を当事務所で行い、完了書類をお客様へお渡しいたします。
  10. 特定商取引法に基づく表示
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