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2017-12-04 銀行から「亡くなった人の借金を相続人として返してほしい」と言われた(相続、相続放棄)

ある日突然、「あなたは下記お客様の相続人となっています。」との手紙が銀行から届きました。

その人には全く心当たりが無かったので、何かの間違いだと思ってその銀行に電話すると、 「あなたが相続人で間違いない。遺産である借金を払って欲しい。相続放棄するなら手続きを取って欲しい。」と言われました。

遺産には借金も含まれる

人が亡くなると、その人の財産(遺産)は相続人に引き継がれます。遺言で特別の意思表示をしていない場合には、 法律で定められた相続人(法定相続人)が遺産を引き継ぐことになります。

遺産には、現金・預金、不動産などのプラスの財産の他、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続人として借金を払いたくないときはどうするか

亡くなった人の親族から銀行にその旨の届け出があると、亡くなった人にお金を貸していた銀行は、その相続人に借金の返済を請求することになります。

例えば、銀行から借金をしているAさんが亡くなった時に、妻Bさんとその間にできた一人っ子であるCさんがいる場合には、法定相続人はBさんとCさんですから、 BさんとCさんが借金を相続しますので、銀行に借金を返済しなければなりません。

しかし、もし、BさんとCさんが、「相続を放棄します」との申し出を家庭裁判所に行い(相続放棄申述申立)、受理されると、 申し出を行った相続人は、はじめから相続人では無かったことになります。

そうなると、BさんとCさんは、Aさんの一切の財産・債務を引き継がないこととなり、結果として、借金は支払わなくてよくなります。

相続人に相続放棄をされたら、銀行はどうするか

さて、上記の例では、妻と子が法定相続人でしたが、妻も子も相続放棄をし、その旨を銀行に伝えました。

そうなると、銀行としては、「妻と子の相続放棄により新たに相続人となった人」を探し、みつかった人に対して借金の返済を要求することになります。

ある人が亡くなった時に相続人となる人は、配偶者(妻または夫)の他、
1)子、2)子がいなければ親や祖父母、3)子も親・祖父母等もいない場合は兄妹姉妹
です。

亡くなった人の妻と子が相続放棄した場合には、親や祖父母が存命の場合にはその人が、そうでなければ亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

そこで、銀行は、亡くなった人の親族関係がどのようになっているかを、戸籍謄本などを取得することにより、調査します。

会ったことも名前を聞いたこともない人の借金の相続

こうして銀行で見つけた相続人が、亡くなった人からは非常に遠い存在であることは、実は結構あることなのです。

例えば、先ほどの例で、亡くなったAさんの父親が再婚者であり、前妻との間にも子Xがおり、Aさんの親も祖父母も既に死亡していたとします。

先述のとおり、亡くなった人の妻と子が相続放棄した場合には、親や祖父母が存命の場合にはその人が、そうでなければ亡くなった人の兄弟姉妹が 相続人となりますので、Aさんの妻と子が相続を放棄すると、Aさんの兄弟姉妹が相続人となります。

そうなると、XさんもAさんの腹違いの兄弟ということになりますので、XさんはAさんの相続人であり、借金を支払わなければなりません。

もし、Xさんが、母親の離婚後に父親と音信不通になっていれば、父親が誰と再婚しようが、再婚後に子がいようがわからないのが普通でしょうから、 突然「Aさんはあなたの兄弟です」と言われても、Aさんが一体誰なのか分からないのは当たり前のことです。

XさんがAさんの借金を相続したくないのであれば、Xさんは相続放棄をする必要があります。

相続放棄の手続き

相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に、 亡くなった人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。

相続人となったことを「知った時から」3か月以内ですので、 相続人になってから(相続の対象となる人が亡くなってから)3か月以上経っていても、相続放棄の申述が認められる可能性はあります。

例えば、銀行や裁判所から書面が届いたことにより初めて 亡くなった人の存在を知った場合には、その書面がきてから3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出すれば、 相続放棄を認められる可能性があるということになります。

相続放棄や相続放棄のために戸籍謄本等の収集のご相談は司法書士へ

司法書士は、家庭裁判所への提出書類作成や、相続を含む法律の専門家です。

「相続関係が複雑で戸籍謄本等の収集が大変そう」「相続放棄申述書の書き方がわからない」「相続放棄できるかどうか心配」 などのお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

ご参考料金(税別)

相続人の数等により変動する場合があります。また、別途、戸籍謄本発行手数料などの実費がかかります。

相続放棄申述書作成 34,000円(同じ被相続人に関する複数人の相続放棄の場合でも同額)

相続関係調査 28,500円

戸籍等の取り寄せ 1通あたり 1,500円

011-300-4614 お問い合わせ

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最終更新日: 2019/11/26
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