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2017-08-23 長年別居している夫と離婚したいが、夫が行方不明(離婚、家庭裁判所)

しょっちゅう家を留守にし浮気していた夫に、何度か離婚届を渡してサインしてくれるように頼んでいたのですが、 応じてもらえず、そうこうしているうちに、家を出て行ってしまい、行方がわからなくなり、別居状態で何年も経ちました。 離婚を成立させたいのですが、どうすればよいでしょうか。

離婚を請求する裁判を家庭裁判所に提起できます

離婚したい相手が行方不明になり何年も経っている場合には、民法第770条第1項第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、 裁判により離婚できる可能性が高くなります。

離婚には協議離婚と法的手続きによる離婚があります。協議(話し合い)で離婚できればそれでよいのですが、 この事例のように離婚届へのサインに応じてくれないとなると、 当事者同士では話し合いがまとまらない訳ですから、家庭裁判所を利用することになります。

原則は、離婚の裁判を起こす前に、離婚調停を申し立てて、家庭裁判所での話し合いを経る必要があります。 ここで裁判所の助けを借りて話し合いがまとまれば、そのとおりの条件で離婚が成立して終了しますが、 まとまらなければ離婚裁判に移行します。

しかし、今回の事例のように、夫が行方不明の場合には、調停をせず、いきなり裁判をすることができます。

行方不明の夫に訴状を送る方法(公示送達)

通常、裁判では、被告の住所や就業場所(勤務先)宛に、訴状を送ります。しかし、今回の事例では、夫がどこにいるのか不明です。

このような場合には、できうる限りの調査をしたが夫の住所も就業場所も不明であった旨の調査報告書その他の必要書類を添えて、公示送達の方法 (裁判所の掲示板に訴状等を取りに来るよう指示する文書等を掲示する方法)で送達をしてほしいとの申し立てをします。

裁判所が公示送達の方法でよいと認めれば、公示送達してもらえます。 掲示から2週間経てば、被告にその文書が実際に届いたのと同様の扱いとなります。

裁判所の掲示板に掲示するだけで訴状が届いたことにする訳ですから、本当に被告が行方不明なのか、 裁判所は慎重に見極めることになります。この場合の調査報告書(住民票上の住所等に赴いて表札や郵便受けを確認したり、 親戚や知人の話を聞いたり、郵便を送ってみるなどして作成します)やその他の添付書類は非常に重要です。

また、公示送達をした場合、被告が第1回期日(裁判の日)に出席する可能性は非常に低く、 裁判官は原告の主張立証のみにより判決をすることになりますから、 裁判官によく理解してもらえるよう、訴状等の裁判書類は慎重に作成する必要があります。

離婚裁判等の裁判書類の作成は司法書士にご相談ください

司法書士は、裁判所に提出する書類を作成する専門家です。
離婚裁判の場合には、お客様のお話をじっくりお聞きし、 内容を整理して、わかりやすい訴状や調査報告書、陳述書にまとめることで、お手伝いいたします。

離婚に至るまでの経過をご自身おひとりでまとめるのは大変な労力を要するものと思われます。 本事例では、「依頼したおかげで、自分の人生はこのようなものだったのかと振り返ることができました」 とのお声をいただいております。

当事務所では、コミュニケーションに関する訓練を積んだ女性司法書士がご相談をお受けします。 専門家への相談に苦手意識のある方や、男性には話しにくいお悩みのある方も、 まずはお気軽にご相談ください。

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最終更新日: 2019/11/26
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