権利証、登記済証、登記識別情報

登記済証・登記識別情報は、いずれも不動産について登記が完了したときに 登記所から権利者(所有権者、抵当権者など)に交付される書類(情報)で、次に権利を移転するとき等に登記申請に使用する重要な書類です。登記済証を「権利証」と呼ぶこともあります。
登記をした時期により、通常は、登記済証か登記識別情報のどちらかが登記所から権利者に交付(通知)されています。

登記済証(権利証)や登記識別情報を失くした場合

登記済証(権利証)や登記識別情報を失くした場合、もう自分の持つ不動産を売ったり贈与したりすることができなくなるのではと 心配する方もいらっしゃいますが、これらの書類(情報)の登記所への提供のかわりに 「資格者代理人による本人確認」や「事前通知制度」を利用すれば、登記を行うことができます。

資格者代理人による本人確認

資格者代理人(≒司法書士)が権利証等を失くした方の本人確認を面談により行い、 面談日時・情報・所有権者等であると認めた理由その他を書類等として記録(これを「本人確認情報」といいます)し登記所に提出することで、登記済証等の登記所への提供に代えることができます。 権利証等を所持していないにもかかわらず現在の所有権者等であると認める行為であるため、司法書士の責任は重く、本人確認情報の作成費用は通常高額になりますが、 権利証等を提出した場合と同じく登記申請手続きが行えるため、広く利用されています。

なお、時間がかかっても良く、かつ、新しく不動産の名義を取得される方(受贈者、買主等)のご承諾が得られるのであれば、 「事前通知制度」によることも可能です。

事前通知制度

登記済証等の提出無く登記申請がされた場合に、登記所から古い名義の人(贈与者、売主等)へ、 登記申請の内容に間違いが無いか確認する書面を送付する制度です。間違いない旨の返信が一定期間内に無ければ、登記は行われません。

お見積もりフォームで登記済証等を紛失した旨が選択された場合は、本人確認情報を作成した場合の簡易見積もりをいたしますが、 事前通知制度のご利用をご希望で当事者様のご承諾がいただける場合には、詳細見積もり時に修正いたします。

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