相続による不動産の名義変更に関するご相談の場合には、対象となる不動産と持分・価格、被相続人と相続人を特定する必要があり、契約に至った場合には、契約書に署名押印をいただき、ご本人確認をすることになりますので、下記のものをお持ちください。書類がどうしても見つからない場合は、無くても構いません。
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
- 権利証(登記済証)または登記識別情報通知
- (ある場合のみ)登記簿謄本
- (既に作成してある場合のみ)遺産分割協議書等の書類
- (できれば)亡くなった方と相続人、遺産の分け方がわかるメモ
- 印鑑(認印で結構です)
- 公的証明書(免許証等)