司法書士は、主に次のような業務を行います。司法書士以外の人がこの業務を行うと、法律により罰せられます(弁護士などの例外はあります)。
- 登記(不動産、会社、法人)または供託に関する手続についての代理やそれに関する相談
- 法務局に提出・提供する書類等の作成やそれに関する相談
- 法務局の長に対する登記・供託に関する審査請求の手続きについての代理やそれに関する相談
- 裁判所若しくは検察庁に提出する書類の作成やそれに関する相談
- 簡易裁判所における訴訟の目的の価額が140万円以内の民事訴訟手続等の代理(認定司法書士※に限る)
- 民事に関する目的の価額が140万円以内の紛争に関する相談や裁判外の和解代理(認定司法書士※に限る)
※認定司法書士とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件等につき代理等を行う能力を有すると法務大臣が認定した司法書士で、認定のためには一定の研修と考査の合格が求められます。 詳しくは、司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定をご覧ください。
したがって、成田圭司法書士事務所(認定司法書士)では、次のようなご依頼を受ける事が出来ます。
- 不動産を相続したので、名義を変えたい。名義変更に必要な遺産分割協議書も作成してほしい。
- 会社設立登記をしてほしい。そのために必要な議事録等も全て作成してほしい。
- 借りたお金を返してくれない人がいて、裁判を起こしたい。弁護士は頼みたくないが、訴状の作成は難しそうなので、代わりに作ってほしい。
- 協議離婚が整わず裁判所を利用したいので、裁判所に提出する書類を作成してほしい。また、それについてアドバイスしてほしい。
- 借金に追われて困っているので、なんとか元の生活を取り戻したい。
司法書士に相談出来る事かどうか分からない場合でも、まずはご相談ください。
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